銀行の貯金ってどうすればいい? ~知っておきたい銀行での相続手続き~
「相続手続きって色々大変そう。銀行の貯金ってどうなるんだろう?」
銀行の口座は、ほとんどの方が利用されていますよね。
これから相続手続きをされる方、まだ相続を経験されたことがない方でも、一度は気にされたことがあるのではないでしょうか。
この記事では、
・知っておきたい3つのこと
を解説していきます。
相続が発生したときに銀行口座がどうなるか
銀行がその人が亡くなったことを知ると、その銀行にある全ての口座が「凍結」されます。
いつ、銀行は亡くなったことを知るのか
市役所に死亡の届けを出せば銀行も把握していると思いがちですが、ご家族などが「亡くなりました」と知らせない限り分かりません。
銀行によっては新聞のお悔やみ欄をチェックしているところもありますが、勝手に口座を止めることはないでしょう。
「口座凍結」とは
すべての取引ができなくなる状態と「凍結」といいます。入金や出金はもちろん、振込み・引き落としなどもできません。
引き落としがあるものは変更しよう
電気・ガス・水道・NHK・電話・クレジットカードなどです。口座が使えなくなるため、引き落とし先の変更が必要になります。何が引き落とされていたのか確認したい場合は、通帳を記帳してもらうか銀行員に聞くと良いでしょう。
銀行は、誰が正当な相続人なのかをきちんと確認しないと亡くなった方の預金を払い戻しできません。
凍結される前に勝手に預金を引き出してしまう行為はやめましょう。後々他の相続人とトラブルになるかもしれません。「相続放棄」をできなくなる場合もあります。きちんとした手続きを経て、預金が払い戻しされます。
次にどのように手続きをするのか説明します。
知っておきたい3つのこと
1. 銀行での手続きの流れ
銀行によって手続きは異なりますが、大体の流れはこのような感じです。
2. 手続きに必要なもの
銀行によって必要な書類は異なりますが、ほとんどの銀行で提出する必要があるものはこちらです。
- 被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 相続人(相続する人)の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 被相続人の通帳やキャッシュカード
- 銀行所定の用紙
戸籍謄本・印鑑証明書は、申し出れば返却してもらうことができます。取引があった銀行の数だけ発行してもらう必要はありません。
また、何枚もの戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」というものを1枚出せば良いだけの銀行もあります。
「遺言書」や「遺産分割協議書」がある場合によっても、必要な書類は異なりますので詳しくは各銀行に聞いてください。
3. スムーズに預金の相続を行うための準備
どの銀行に口座があるかを知っておく(伝えておく)
いざ銀行の相続をしようとする時、どこに口座があるのか分からないと困りますよね。ノートなどにまとめておくとスムーズに手続きできるはずです。分からない場合でも相続人であると銀行が確認できれば、口座の有無を知ることはできます。
葬儀費用を準備しておく
銀行の相続手続きは、書類の提出から大体1~2週間かかります。口座が凍結されると預金は引き出せません。
葬儀費用などすぐに必要になるお金を別に用意しておくと安心です。
生命保険は亡くなってすぐに請求できるので、生前に入っておくのも1つの方法です。
以上、銀行の相続手続きについて説明させていただきました。少しでも参考になれば嬉しいです。